プライバシーポリシー

  個人情報について

     個人情報保護法(2003年イタリア共和国政令第196条)個人及び企業情報 

 

この法令の目的は個人情報(名前、住所等)を保護し、その情報の不正及び不法使用を禁じ、情報の正確性と完全性を証明することによって、そのイメージに関してもいかなる損害を与えないようにすることです。

個 人情報を扱う全ての者、及び業務上の理由により個人情報アーカイブにアクセス可能な全ての責任者は情報の取り扱いに細心の注意を払わなくてはなりません。 また、上記の者は命令または関係者との合意がある場合や権限を与えられた場合を除いては、その情報を開示及び公開してはいけません。

関係 者は、当社(privacy@manfrotto.com)へリクエストを送信することで、2003年6月30日付イタリア共和国政令第196条7項が定 める全ての権利(情報のアクセス、修正、更新、扱いに対する反対、削除に関する権利など)を行使することができます。

  お客さま及びサプライヤーCustomer & Supplier

     個人情報保護法(2003年6月30日付イタリア共和国政令第196条)顧客及びサプライヤー情報

 

管理者であるLino Manfrotto + Co. Spaが収集した個人情報は、契約上及び法律上の義務の履行、効果的なビジネス関係や将来の使用の目的に基づき、紙面、電子的な媒体、テレマティクスなどを利用して処理されます。

情報の非提出は、義務でない場合、管理者によって随時評価され、ビジネス関係管理に必要な情報の重要性を考慮した上でその結果が出されます。

次の者は、上記の目的に厳格に従って情報を開示することができ、上記の目的に関係する場合のみ情報を処理することができます。
– Vitecグループ会社 (www.vitecgroup.com/group/photographic.aspx)
– 代理店
– ファクタリング会社
– 銀行
-債権回収会社
-信用保険会社
-企業情報調査会社
-専門家およびコンサルタント
-統計会社

同目的に関連して、情報はさまざまな階層の執行者により処理される可能性があります。

収集された情報は、契約上及び法律上の義務の存続期間中、取引関係の効果的な取り扱いや将来の使用のために取り扱われます。

情報主体は2003年6月30日付イタリア共和国政令第196条7項が定める全ての権利(情報のアクセス、修正、更新、扱いに対する反対、削除に関する権利など)を行使することができます。

情報処理者は、Vitecgroup Italia Spaです。

  保証及び問合せ

     個人情報保護法(2003年イタリア共和国政令第196条)

 

管理者であるLino Manfrotto + Co. Spaが収集した個人情報は、契約上及び法律上の義務の履行、取引関係の効果的な取り扱いや将来の使用のために、紙面、電子的な媒体、テレマティクスなどを利用して処理されます。

次の者は、上記の目的に厳格に従って情報を開示することができ、上記の目的に関係する場合のみ情報を処理することができます。
– Vitecグループ会社 (www.vitecgroup.com/group/photographic.aspx)
– 代理店
– 当社製品販売会社

同目的に関連して、情報はさまざまな階層の執行者により処理される可能性があります。
情報主体は2003年6月30日付イタリア共和国政令第196条7項が定める全ての権利(情報のアクセス、修正、更新、扱いに対する反対、削除に関する権利など)を行使することができます。

情 報処理者は、Gruppo Manfrotto srlです。お客様は、政令196/2003のプライバシーコードに従い、当社(privacy@manfrotto.com)へ電子メールを送信するこ とで、上記の情報処理に対していかなるときにも異を唱えることができます。

  個人の権利

     7項 個人情報へのアクセス権およびその他の権利

 

1. 情報主体は、記録の有無に関わらず主体自身に関する個人情報の存在の有無及び当該情報の授受に関して、明瞭な形での確認を取る権利を有します。

2. 情報主体は以下についての情報を得る権利を有します。
a) 当該個人情報の情報源
b) 情報処理の目的及び方法
c) 情報処理が電子的方法で行われる場合は、かかる情報処理に使用される論理
d) 情報管理者、情報処理者、及び5項2号の下に指定する代表の識別情報
e) 当該個人情報が伝えられる可能性がある者或いはその者の属性、並びに国の管轄区域の指定された代表、情報処理者及び情報処理担当者として当該個人情報を知る可能性がある者或いはその者の属性

3. 情報主体は、本項の要件が不可能である場合及び保護されるべき権利に対して明らかに釣り合わない労力を要する場合を除き、以下のものを取得する権利を有します。
a) 当該個人情報の更新、修正、或いは関心がある場合は当該個人情報の統合
b) 情報収集及び処理の目的に対し不要な情報の保持を含む、不法な処理による情報の抹消、匿名化、遮断
c) 上記a)及びb)の手続きが通知されたこと及びその内容の、当該情報が伝達及び伝播された者に対しての証明

4. 情報主体は以下のものに対して全体または一部において反対する権利を有します。
a) 情報収集の目的に則していながらも、正当な根拠が存在する場合の情報主体の個人情報の処理
b) 広告資料の送付、直接販売、及び市場調査や商業コミュニケーション調査を目的とする情報主体の個人情報の処理

 

     8項 権利の行使

 

1. 7項に記された権利は、情報管理者や情報処理者に要求することで手続きなしに行使され、また処理担当者の代理人が行うこともできます。要求に対しては即刻ふさわしい対応が行われるものとします。

2. 個人情報が以下のように処理された場合、7項に記された権利は、情報管理者や情報処理者に要求することまたは145項に従って苦情を申し立てることで行使されません。
a) 1991年5月3日付イタリア共和国政令第143条及びその改正政令の1991年7月5日付イタリア共和国政令第197条の条項の下の、資金洗浄に関するもの
b) 1991年12月31日付イタリア共和国政令第419条及びその改正政令の1992年2月18日付イタリア共和国政令第172条の条項の下の、恐喝被害者の支援に関するもの
c) 憲法第82条に定める議会の審査委員会が行った場合
d) 通貨及び財政政策、支払い制度、証券会社及び信用・金融市場の管理やその安定性確保のみに関連する目的のため、法が明示的に要求した場合に、営利目的以外の公共団体が行った場合
e) 24項1号f)の下の、弁護人による調査や法的要求の確立が実際かつ具体的に偏見を持って行われている期間に関する場合
f) 2000年12月7日付イタリア共和国政令第397条の下の、弁護人による調査に対する実際かつ具体的な偏見がある場合を除き、外部からの電話着信に関して公共電子コミュニケーションサービスプロバイダが行った場合
g) あらゆる事案において司法上の目的のためにあらゆるレベルの司法当局が行った場合及び司法高等協議会やその他の自主規制機関または司法省が行った場合
h) 1981年4月1日付イタリア共和国政令第121条に抵触することなく、53項に従う場合

3. 段落2のa)、b)、d)、e)、f)に記された場合に関して、保証人は情報主体が提出する報告書に従い、157項、158項、及び159項に則した行動 をとるものとします。段落2のc)、g)、h) に記された場合に関しては、保証人は160項に則した行動をとるものとします。

4. 判断、意見やその他の主観的評価、施行される政策の詳細及び情報管理者による意思決定に関連して行われた個人評価情報の修正及び追加に関係しないという条件において、客観的でない情報に関する7項に記された権利の行使は許されます。

関連リンク: イタリア個人情報オフィシャルサイト

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